債務者の銀行口座を、裁判所を通じて特定できる制度の導入検討

裁判で確定した債務を回収するために強制執行をする際に、債務者の財産を債権者が特定する必要があり、現状は債務者の銀行口座は債権者が自力で特定する必要がありますが、それを裁判所から銀行に照会して特定できるように検討が始まるとの事です。

裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。

強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、早ければ今秋にも法制審議会(法相の諮問機関)に民事執行法の改正を諮問する。不払いに苦しんできた離婚女性や犯罪被害者など多くの債権者の救済につながる可能性がある。

強制執行認諾約款付き公正証書での強制執行も含まれれば、離婚協議書を公正証書にて作成するメリットが増えますが、今後を見守りたいと思います。

公正証書は、公証人が公に認めた書類で、強制執行認諾約款を記載すると、裁判での確定判決がなくても強制執行が可能となります。

借金返済計画・離婚協議書など、公正証書作成のお手伝いもさせて頂きますので、ぜひともお問い合わせ頂きたく、お待ちしています。