旅行業者代理業とは、旅行業者の下請け手配代行者で、いわゆるランドオペレーターで、
● 報酬を得て
● 旅行業を営む者のため旅行業務について代理して契約行為を行う
● 事業
を行う者になります。
この旅行業代理業を行うには、観光庁か都道府県の登録が必要です。
旅行業者代理業者は、通常の旅行業者と違い一般の旅行者が顧客ではなく、旅行業者が顧客になりますので、登録に必要な要件が旅行業登録とは違い簡素化されています。
必要な資産
基準資産額
旅行業者代理業者は、基準資産額の規定はありません。
営業保証金及び弁済業務保証金分担金
旅行業者代理業者は、営業保証金・弁済業務保証金分担金の規定はありません。
取り扱うことのできる業務範囲
旅行業者代理業者は、旅行業者からの下請けで旅行手配をするので、旅行業と比べて取り扱うことのできる業務範囲が大分少なくなっています。
企画旅行 | 手配旅行 | 他の旅行業者の募集型企画旅行の販売(受託販売) | 旅行相談業務 | ||||||
募集型 | 受注型 | ||||||||
海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | ||
旅行業者代理業 | × | × | × | × | △(注) | △(注) | △(注) | △(注) | × |
○ : 取り扱うことができます。
△ : 取り扱うことのできる範囲が限られます。
× : 取り扱うことができません。
注 所属旅行業者からの委託内容に限られます。
旅行業務取扱管理者
旅行業者代理業者には、この設置義務はありません。
法人の場合の定款への事業目的の記載
法人の場合、事業目的に旅行業の類いの記載が必要になります。
例として「旅行業法に基づく旅行業者代理業」「旅行業者代理業」などです。
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