貨物利用運送事業の登録・許可

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国内でフォワーダー業を営むには、国土交通省に貨物利用運送事業の登録・許可を受けなければなりません。

貨物利用運送事業は荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負う事業です。具体的には、自社B/Lを発行する形態です。

貨物利用運送事業の形態

海上貨物だけなら「外航貨物利用運送事業」となり、エアだけなら「国際航空貨物利用運送事業」、海上とエア両方なら、両方の取得が必要になります。

また、邦人・外国人の区分けもあります。

それぞれ「第一種」と「第二種」に分類されます。

第一種

「第一種」は、CY/CFSからCY/CFSまでといった船会社の様なサービス、いわゆる port to port もしくは airport to airport の輸送です。また、CY to DOORは第二種ではないので、第一種になります。

第一種は登録制となります

 

第二種

「第二種」は、集荷先からの集荷して、輸出通関、海上・航空輸送、輸入通関して配送先にデリバリーまで、いわゆる DOOR TO DOOR サービスとなります。

第二種は許可制となります。

 

貨物取次事業

似たような業態に貨物取次事業があります。

貨物取次事業は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ・受取(運送の取次ぎ)、または他人(荷主)の名をもってする運送事業者への貨物の委託・受取り(運送の代弁)を行う事業です。
貨物取次事業は、許可・登録の必要がありません。

具体的には、海上貨物を自社B/Lを使わず、船社のB/Lを使う営業形態の事を指します。

 

注意事項

利用者の保護のため、事業開始に当たって、財政的基礎基盤が問われ、基礎資産額が300万円以上であることが必要とされています。

毎年一回、事業報告書・事業実績報告書を提出することが義務づけられています。事業報告書は事業年度修了後100日以内、事業実績報告書は4月から3月までの1年間の報告を、毎年7月10日までに提出する必要があります。

貨物利用運送事業法による登録・許可の対象となる事業は、輸出貨物の取り扱いに関してであり、輸入貨物・三国間輸送の事業は対象外となります。

登録・許可の申請には、第一種は9万円、第二種は12万円の登録免許税が必要になります。