旅行業を営むには、観光庁か都道府県への登録が必要があります。
目次
登録に必要な旅行業とは
旅行業にも各種業態がありますので、登録の必要な業態と、必要でない業態があります。
まずは旅行業ですが、下記の定義に該当する業者は旅行業者としての登録がひつようになります。
「報酬を得て」「旅行業を行う」「事業」となります。
よって、この定義に該当しない業者は、登録は必要ありません。
具体的には、
・運送業者の代理店として代理契約をする行為、例えばバスなどの定期・回数券販売所
・観劇・スポーツ・イベント等の入場券のみの販売など
・自社事業にて行うサービス、例えばバス会社の日帰りバスツアー、旅館の行うゴルフパックなど
・下請け手配代行業者は旅行業者にはなりません。ただし、手配代行業者は別途旅行業者代理業としての登録が必要になります。
必要な資産
基準資産額
財産的規模と事業の安定性の指標として必要で、資産の総額から創業費その他の繰延資産、営業権、不良債権、負債の総額及び営業保証金又は弁済業務保証金分担金を減じた額が基準資産額になります。
この額が第一種旅行業は3,000万円以上、第二種旅行業は700万円以上、第三種旅行業は300万円以上、地域限定旅行業は100万円以上でなければ、登録が拒否されます。
営業保証金及び弁済業務保証金分担金
顧客である旅行者が支払った旅行代金を担保するために、営業保証金の供託か、旅行業協会に入会すると、供託義務は免除されますが、弁済業務保証金分担金を旅行業協会に払い込む必要があります。
営業保証金・弁済業務保証金分担金の額は、年間の旅行者との取引見込額によります。
基準資産額 | 営業保証金 | 弁済業務 保証金分担金 |
|
第一種旅行業 | 3,000万円以上 | 7,000万円 | 1,400万円 |
(見込額70億円未満) | |||
第二種旅行業 | 700万円以上 | 1,100万円 | 220万円 |
(見込額7億円未満) | |||
第三種旅行業 | 300万円以上 | 300万円 | 60万円 |
(見込額2億円未満) | |||
地域限定旅行業 | 100万円以上 | 100万円 | 20万円 |
(見込額5,000万円未満) |
取り扱うことのできる業務範囲
旅行業は、取り扱うことのできる業務範囲と規模により、第一種から三種の旅行業と、取り扱うことのできる地域限定での地域限定の旅行業と、合計4種類あります。
取り扱うことのできる範囲は、以下の通りです。
企画旅行 | 手配旅行 | 他の旅行業者の募集型企画旅行の販売(受託販売) | 旅行相談業務 | |||||||
募集型 | 受注型 | |||||||||
海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | |||
旅行業 | 第一種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第二種 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第三種 | × | △(注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
地域限定 | × | △(注1) | × | △(注1) | × | △(注2) | ○ | ○ | ○ |
○ : 取り扱うことができます。
△ : 取り扱うことのできる範囲が限られます。(注1・注2参照)
× : 取り扱うことができません。
注1 企画旅行ごとに拠点区域(※)内において実施されるものに限られます。
注2 行為ごとに拠点区域(※)内における運送等サービスの提供に係るものに限られます。
※ 拠点区域とは、一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含みます。以下同じ)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域をいいます。
旅行業務取扱管理者の設置
旅行業者には、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を1人以上の設置が義務づけられています。
海外旅行も取り扱うのでしたら、総合旅行業務取扱管理者、国内旅行のみでしたら、国内旅行業務取扱管理者の設置が必要になります。
法人の場合の定款への事業目的の記載
法人の場合、事業目的に旅行業の類いの記載が必要になります。
例として「旅行業法に基づく旅行業」「旅行業」などです。
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