クーリングオフと内容証明郵便

テレビショッピングで、

「これは便利です」

「これはお値打ち品です」

などというセールストークに惑わされて、思わずコールセンターに電話して購入してしまった商品。届いてみると

「やはり不要・・・」

という場合の強い味方がクーリングオフ制度です。

 

クーリングオフとは

商品を購入する場合、自分で店に行って購入すれば、よく考えて購入することができますが、下記のような自分で考えることができずに業者に押し切られて契約・購入をしてしまう場合があります。

  • 業者が家に突然やってきて勧誘される
  • 道を歩いていると、業者から突然勧誘される
  • 業者から突然電話が来て勧誘される
  • 突然の電話でアポを取らされ、業者の営業所や町中のカフェで勧誘される
  • マルチ商法に勧誘される
  • 継続的なサービスの契約(エステティックサービス、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
  • 業者が家にやってきて、売るまで帰らない、いわゆる押し買い

そのような場合に、クーリングオフといい、一定期間内であれば無条件で契約をキャンセルすることを可能にした制度を利用することができます。

上記の他、ゴルフ会員券・冠婚葬祭・保険・その他の契約などもクーリングオフがあります。

なお、商品によりクーリングオフできないものがあります。また、クーリングオフは消費者保護制度なので、業者間取引は適用がありません。

 

クーリングオフできる期間

契約後、業者から契約書を受け取った日を1日目(連鎖販売取引は、契約書を受け取った日か、商品を受け取った日、いずれか遅いほうが1日目)となります。

期間は、契約の形態により8日間から20日間となります(大体が8日間)。

この期間内に、契約解除する旨を書面にして、発信をする必要があります。

 

内容証明郵便とは

クーリングオフをする場合、必ず書面にて行わなければなりません。

書面をコピーを取り、特定記録郵便・簡易書留などの記録が残る方法で送付でも良いですが、”受け取った・受け取らない”でもめるのを避けるためには、内容証明郵便で送付するのがベターです。

内容証明郵便は、いつ・どのような内容の文書を、誰から誰に出したかを郵便局に証明してもらえる制度です。内容証明郵便は、配達証明郵便にて送付するのが一般的です。

クーリングオフ通知を内容証明郵便で送付すれば、通知を行った・期間内の通知であったという旨を証明することができます。

 

電子内容証明郵便とは

電子内容証明サービスは、内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて受付するサービスで、24時間受付であるので、いつでも内容証明郵便を送付することができます。

 

最後に

いらない契約・不要な商品をキャンセル・返品したい場合には、クーリングオフという心強い味方があります。

期間内にクーリングオフ通知を発送する必要がありますので、その点をお気を付けいただきますようお願いします。

当事務所では、内容証明郵便を電子内容証明郵便にて発送にも対応しております。

内容証明郵便を発送する際には、当事務所が文面作成・発送を代理・代行させていただきますので、是非ご相談いただければ幸いです。

 

 

 

 


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