民法改正

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加計学園や共謀罪で荒れに荒れている国会ですが、ちゃんと他の法律も審議していて、待ちに待った民法改正も今日可決となりました。

与野党の賛成多数とのことで、民進党も賛成です。民進党はただ単に何でもかんでも反対していると思っていましたが、賛成することもあるのですね。

ついでに通訳案内士法の改正も今日可決で、通訳案内士が「業務独占」資格から「名称独占」資格へと格下げになりました。「規制を緩和して競争を促す」のは時代の流れです。
インバウンドの旅行手配をしている会社の人は、きっと大喜びしているでしょう。

 

さて、民法ですが、約120年ぶりの大改正になり、主に債権部分が改正で、今の時代に合うようなルールへと改正されます。
今日は可決・成立しただけで、施行は3年以内に施行となり、いつからかはまだ未定となります。
改正ポイントは、

1.債権の消滅時効が5年に統一。短期消滅時効が飲み屋のツケが1年、運送契約は1年、医師の医療報酬は3年などなど、いろいろとありましたが、それが全部5年に統一。資格試験の勉強をする人には多少楽になります。

2.連帯保証人制度が変更になり、中小零細企業がお金を借りる際の連帯保証人は、連帯保証をすることの意志について公証人の公証が必要になります。公証役場の仕事が増えますね。

3.購入した商品に欠陥があって使えない場合に、今までは返品して返金か損害賠償かでしたが、これからは修理も交換も選択できるようになります。

4.ネット通販などの不特定多数の取引に使われる「約款」の規定も新設され、消費者の利益を一方的に害する条項は無効になります。消費者に不利な約款をタテに強引にトラブル解決が難しくなります。

5.法定利率が、現行の年5%から年3%に引き下げ。現状でも年3%は高いですが、現実的に低金利が続いているので、3年ごとに見直す変動制が導入されます。

6.意思能力がない状態で契約したものは無効

7.トラブルが多い賃貸住宅の敷金は、原則的に部屋の明け渡し後借り手に全額返還で、経年劣化などの自然劣化は貸し主が修繕