難民申請の運用変更

難民の就労ができなくなる方向での検討との読売新聞のニュースです。

 就労目的の「偽装申請」が横行する「難民認定制度」について、法務省が来月中にも新たな偽装対策を導入することがわかった。

現在は申請6か月後から日本での就労が一律に許可されているが、「技能実習」や「留学」などの在留資格を持つ申請者については、在留期限後に速やかに入管施設に強制収容する。物理的に就労できなくすることで、申請数の急増に歯止めをかけたい考えだ。

同省幹部によると、新たな対策の適用対象は「技能実習」や「留学」など中長期滞在の在留資格を持つ実習生や留学生などに限定される見通しで、観光などの「短期滞在」は含まれない。現在の運用では、通常、難民申請後、在留資格が「特定活動」に切り替わり、6か月後から就労も可能になるが、導入後は技能実習や留学からの在留資格の切り替えは認めず、難民申請中であっても、在留期間が切れた段階で不法残留者として全国17か所の入管施設に速やかに強制収容する。ただ、一律ではなく、個々の実情に応じ柔軟に対応する。

難民申請した外国人全員ではなく、「技能実習」「留学」で入国した外国人が難民申請した場合の話です。

「短期滞在」で入国して難民申請をした外国人は対象外の様です。これを規制すると通常(本当)の難民が排除される場合がでてきてしまうので、対象外なのでしょう。

技能実習・留学が終わりそうな場合で、就職が決まらない場合に日本にとどまりたいがために、難民申請をするという手法を封じる狙いと、技能実習は期間が終了すれば帰国する必要がありますが、留学は就職したり起業すれば、それに相応な在留資格に変更できますので、正しい在留を促す目的と思われます。