行政書士法の一部を改正する法律

「行政書士法の一部を改正する法律」が11月27日に成立したとのことです。

12月4日に交付され、それから1年6か月後に施行となります。

改正の概要は3つあり、

1.法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」が追記

2.社員が一人の行政書士法人の設立等の許容

3.行政書士会の注意勧告に関する規定の新設

 

我々行政書士に一番影響があるのが、「2.一人行政書士法人の設立の許容」でしょう。

社会保険労務士には認められていましたが、いよいよ行政書士にも認められるようになります。

個人開業の行政書士で、顧客が個人の方が主体で、それなりに事務所運営が軌道に乗っていれば、無理して法人にする必要も無いともいえます。

しかし、顧客が法人相手だと、法人側が報酬に対して源泉徴収する必要があるので、お客様の方の手間が省けることになりますので、法人化するメリットがあります。

また、個人営業より法人の方が信用が増すというメリットもあるでしょう。

1年6か月後の施行されたあと、法人化も考えてみたいと思います。