遺言を残す方法

遺言書のススメ

遺言書は、裕福な方の物と思われがちですが、そうでもありません。

子供がいらっしゃらないご夫婦の場合、子供がいるが兄弟仲が悪い場合、内縁の妻がいらっしゃる場合、家族が複雑な場合、などのいろいろな場合があります。

このような場合の、のちのちのトラブルを防止するためにも、遺言書は必要になります。

もちろん、法定相続ではない遺言者の方の意思を遺言書に記載し、そのご家庭に沿った形での遺産相続を行うという本来の目的もあります。

遺言は、満15歳以上になれば、いつでも作成することができます。死期が近づいた、年を取ってから、という理由で作成するという物と思われがちですが、人間はいつ・どこで何が起こるかわかりませんから、残されたご家族同士で争うような事を避けるためには、元気なうちに作成するのも良いと思われます。

遺言は、訂正・取り消しは適正な方式を踏めば、いつでも何回でも可能ですので、作成後に状況が変わり、遺言内容を変える必要がててきても、変更・撤回が可能です。

遺言で法的効力を発生させる事ができるのは、下記になります。

  • 法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)の認知
  • 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
  • 遺贈・寄付行為
  • 遺贈の減殺方法の指定
  • 相続人の廃除・廃除の取り消し
  • 相続分の指定、指定の委託
  • 特別受益者の持戻しの免除
  • 遺産分割方法の指定、指定の委託
  • 遺産分割の一定期間の禁止
  • 共同相続人間の担保責任の指定
  • 遺言執行者の指定、指定の委託

遺言書の作成方法として、大きく分けて、自筆証書遺言と、公正証書遺言の2つがあります。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名前の通り、

遺言の全文を自筆で記載し、署名・捺印

するものです。パソコンでの作成は不可です。

自筆証書のメリットは、自分で作成できる、費用はかからないところです。

デメリットは、改ざんの危険性、死後の家庭裁判所での検認の必要、要式を満たしていないと無効になる、というところです。

守るべき点として、まずは作成日付の記入です。2016年5月1日などと、年月日を記載し、2016年5月吉日では、要式を満たさず、無効となります。

捺印は実印でも認印でも大丈夫ですが、実印がベターです。

加除訂正は、変更したいところに二重線を引き、押印。修正テープの使用は厳禁です。

用紙が2枚以上になったら、ホチキスで止め、各用紙をまたぐ形で契印を押します。

作成したら、封筒に入れ、封印は任意となります。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人に伝えた内容を基に、公証人が公正証書として作成されるものです。

メリットは、公正証書ですので、家庭裁判所での検認は不要で、そのまま法的効力があります。

デメリットは、公証役場に手数料を支払う必要と、行政書士を利用する場合は、そこにも費用が発生することです。

作成方法は、

  • 証人2名の立ち会い
  • 遺言者の遺言の趣旨を公証人に伝える
  • 公証人がそれを基に文面を作成し、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させる
  • 遺言者・証人が承認後、各自これを署名・捺印
  • 公証人が方式に従って作成されたものであることを付記して、署名・捺印

原本は公証役場で保管され、正本・副本が遺言者に渡されます。

公正証書で作成されますので、法定相続人の把握・財産内容の把握が必要になります。

 

 

最後に

遺言書の作成をしておくと、遺言者が他界したあとのトラブルを避けることができますが、自筆証書遺言でしたら、要式をしっかりと作っても、検認をせずに開封したなどで法的に有効にならない場合があります。

トラブルを避けるという意味では、公正証書遺言がベストとなります。

当事務所では、公正証書遺言の作成サポートをしておりますので、是非ともご検討頂けますよう、御願いします。

 

 

 

 


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