相続税で路線価を否定 東京地裁判決

日経新聞の見出しです。

相続税で「路線価」を否定 地裁判決、”節税”に警鐘

路線価は、土地を相続する際の課税価格を決める土地の価格の評価方法ですが、それを「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」と東京地裁判決が出ました。

路線価はおおむね時価の8割程度ですが、今回の事例は時価が路線価の4倍なので、路線価に基づく相続税算出が不当という国税当局が主張して、それが認められた形です。

だいたい相続税の課税標準を決めるのが路線価でしょう?

それを国税当局が「不当」などと判断しては、逆に路線価を適正水準にせぅっていしなかった「行政の怠慢」ということで、それを相続人に責任を押し付けるなど、国税当局の奇妙な主張ですし、それを認める東京地裁も奇妙です。

いちいち路線価と時価の乖離がどれくらいか?などと考えて相続事務をすることもないでしょうから、現場は混乱が予想されます。