原則として、日本に在留資格を持って連続して10年間つつがなく暮らすと、
永住許可申請ができるようになります。
技術・人文知識・国際業務の在留資格で働く場合、転職先などで会社が変わったら、
14日以内に入管に届け出なければなりません。
同じ業界の同じ程度の規模の会社ならそれで済みますが、業界違いなどの場合は、
さらに就労資格証明書をとっておかないと、次の更新時に不許可になる可能性も出てきます。
その点、永住権を持っていると、どこですどのような仕事をしても良いので、自由に転職できます。
日本に10年以上いる方は、是非とも永住許可申請をトライする価値があります。
永住権のお問い合わせはこちらから!
[contact-form-7 id=”42″ title=”お問い合わせ”]