ヤフーニュースで、大阪市や名古屋市では、市民後見人は無償が原則だそうです。
認知症などで行為能力が無くなると、基本的に銀行預金が下ろせなくなったり、
自宅を売却することができなくなります。
行為能力がなくなると、行為無能力者として、契約は取り消せることになるので、
実質的に法律行為、要は契約ができなくなります。
認知症になった高齢者が自宅を売却する必要があるときは、家庭裁判所に申し立てて、
後見人を専任してもらい、その後見人が本人に代理して自宅の売約契約をする事になります。
この家庭裁判所が選任する後見人は、司法書士・弁護士が主に選任されますが、
当然のことですが、有償です。
認知症である被後見人が支払うことになりますが、大体20,000円から
35,000円程度です。年では240,000から42,000円。
年金生活者にとっては結構な負担です。
市民後見人は、これを無償のボランティアでやって頂こうという目的でしょう。
後見人は、後見される人の財産管理と、身上監護という入院手続き・
老人福祉施設等への入所手続き・在宅看護やヘルパーさんの契約といった
身の回りの法律行為のお手伝いをするのですが、結構時間と労力が必要です。
これをボランティア精神で社会に貢献していただこう!ということですが、
はたして無償で頑張るという方がどれくらいいるか?ということになります。
日本国の財政も逼迫しているので、これ以上老人福祉にお金を振り向ける
こともできないでしょうから、難しいところです。
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