日本人と外国人が国際結婚をして、日本に居を構えるとすると、相手の外国人は
「日本人の配偶者等」
という在留資格になります。
日本人と結婚したのだから、すぐに簡単に在留許可が出そうな感じですが、そうでもありません。
「ちゃんと愛し合って結婚した」
と言うことを入管に説明しなければなりません。
何を余計なことを!
と思うでしょうが、入管が気にしているのは
「偽装結婚」
です。
自分たちに結婚が偽装結婚ではないという証明として
「ちゃんと愛し合って結婚した」
という証明が必要なのです。
たかが結婚後の在留資格と思いますが、結構難しいものです。
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