国際結婚と愛情

 

日本人と外国人が国際結婚をして、日本に居を構えるとすると、相手の外国人は

「日本人の配偶者等」

という在留資格になります。

 

日本人と結婚したのだから、すぐに簡単に在留許可が出そうな感じですが、そうでもありません。

「ちゃんと愛し合って結婚した」

と言うことを入管に説明しなければなりません。

 

何を余計なことを!

 

と思うでしょうが、入管が気にしているのは

「偽装結婚」

です。

 

自分たちに結婚が偽装結婚ではないという証明として

「ちゃんと愛し合って結婚した」

という証明が必要なのです。

 

たかが結婚後の在留資格と思いますが、結構難しいものです。

 

 


 

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