民泊新法の成立

民泊が様々なところで是非が議論されていますが、このほど民泊が制限付きながら認められる法律が可決・成立となりました。

NHKの報道です。

住宅の空き部屋を有料で貸し出す民泊について、都道府県への届け出を義務づけ年間の営業日数の上限を180日とすることなどを定めた新たな法律が、9日の参議院本会議で可決・成立しました。

民泊は、地域を限定して規制緩和を行う国家戦略特区で認められているほか、カプセルホテルなどと同じ簡易宿所として都道府県などの許可を取れば、現在も営業できます。しかし、無許可で営業を行う違法民泊が広がり、騒音などのトラブルが各地で問題になっていることから、新たな法律で民泊のルールや罰則を定めました。

9日の参議院本会議で可決・成立した新法では、民泊を行う場合、都道府県への届け出を義務づけます。また、部屋の衛生の確保や宿泊者に対する騒音防止などの説明、それに周辺の住民からの苦情に速やかに対応することも義務づけます。

さらに、ホテルや旅館と区別するため年間の営業日数は180日を上限とし、都道府県や政令指定都市などが条例でさらに短くすることも認めています。

そして、違反があれば国土交通省や都道府県が業務の改善を命令し、従わない場合は罰金などを科すことも盛り込まれています。

政府はこれにより、実態がつかめていなかった民泊の監督を強化してトラブルの防止などを図ったうえで、民泊サービスを全国に広げ、外国人旅行者の受け入れ拡大につなげていきたいとしています。

年間180日間と、1年の2分の1の期間しか営業できないので、旅館ホテル開業の代わりに民泊で行うという逃げ道にはなりませんが、グレーゾーンとされてきた民泊が法律のお墨付きがついたことは前進と思われます。

ただ集合住宅ではこれ以外にも規則があり営業が難しいのが現状です。公団マンションでは営業行為ができないので、民泊営業はできません。民間マンションは自宅を事務所代わりに利用するのも禁止する規約を定めているところがあり、そのようなところは民泊営業は難しく、そもそも民泊禁止と規約に明記するマンションもあります。

この法律での民泊営業は制限が多いですが、外国人観光客相手の観光ガイドと民泊をパッケージするなど、アイディア次第で面白いニッチビジネスが生まれてきそうな気配があります。