配偶者の法定相続分拡大-民法改正試案

法制審議会での民法改正試案の報道があり、

  1. 配偶者の法定相続分が、婚姻一定期間が経過すると2分の1から3分の2へ
  2. 法定相続人以外の人間が被相続人に介護などで貢献した場合の金銭請求権
  3. 被相続人が契約していた借家に配偶者が引き続き居住することができる権利の明記

が主なところです。

今後、法務省がパブリックコメントを実施した上で、平成29年中に改正法案の国会提出を目指すとのことです。

上記1.の、配偶者の法定相続分を3分の2への拡大は、相続財産の大部分が土地家屋の場合、相続人が配偶者と子供2人の合計3名の場合だと、財産が細切れになってしまうので、妥当なところですね。逆に4分の3でも良いのでは?と個人的には思います。

2.の他人が介護した場合の金銭請求は、今後の介護の担い手を確保と、その労力に報いるための、超高齢社会への備えといえます。

団塊の世代のトップが70歳に達している現在、超高齢社会の備えは待ったなしです。