難民から他の在留資格への変更

難民の方から、現在働いている仕事で在留資格を取りたいとのニーズがあります。

難民認定が厳しくなる前なら、難民申請して6ヶ月経てばどのような仕事もできるようになるので、飲食店や工場での作業員でも働くことができます。

ただ、このような単純労働は、正式な在留資格が無いので、難民をやめて就労系の在留資格をとることができません。

しかし、在留資格を取得できるような資格なり学歴・経歴があり、それにあう仕事をしていれば、就労系の在留資格を取ろうと考えるのも自然なことです。

例えば、母国のレストランで10年の調理経験があり、日本で母国料理レストランで調理人として働いていれば、「技能」の在留資格に該当しますので、不安定な難民としての在留資格より、「技能」の在留資格に変更したほうが身分的に安定した生活を送ることができますし、妻子を呼び寄せることもできます。

しかしながら、入管は難民からの在留資格変更許可申請を認めてくれません。ムリクリ理由付けをしての変更ではなく、在留資格認定証明書なら難なく許可になるような要件を備えていても、変更許可申請では不許可になります。

また、難民申請を取り下げて出国し、また日本に入国しようとしても、許可になる率はかなり低いようです。

要はカンタンに難民申請をしないようにとの入管の意向です。

難民申請する場合は、よっぽど熟慮の上で申請をしたほうがいいです。その後の日本での滞在が不利になってしまいます。