資格外活動許可の取得を忘れずに

「留学」や、「技術・人文知識・国際業務」・「技能」などの在留資格を持った方の呼び寄せた家族の「家族滞在」の方は基本的には日本では労働ができませんが、「資格外活動許可」を取れば、週に28時間まで働くことができます。

これを取らずに働くと、入管に知られたらまずい状況になります。

また、28時間を超えて働くと「オーバーワーク」となり、在留状況が悪いとなり、在留資格の更新や変更が難しくなります。

「資格外活動」は、留学の場合は働く先や雇用契約書などが必要になりますが、家族滞在の場合はそこらへんが不要ですので、在留資格変更許可申請で家族滞在を取得する場合は、「資格外活動許可申請」も一緒に申請することができます。

ここで忘れてはいけないことですが、留学生が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもった方と結婚する場合は、在留資格変更許可申請となりますが、「留学」の在留資格で資格外活動を取っていても、変更許可申請によりそれは無効となり、新たに「家族滞在」としての資格外活動許可を取る必要があります。

結婚してうれしさのあまり資格外活動許可を同時申請するのを忘れてしまい、「家族滞在」取得後にコンビニでアルバイトしてしまうと、就労してはいけないのに就労したことになり、在留状況不良となり、今後の日本滞在が不利になる場合があるので、注意が必要です。