永住権と就職

 

原則として、日本に在留資格を持って連続して10年間つつがなく暮らすと、

永住許可申請ができるようになります。

 

技術・人文知識・国際業務の在留資格で働く場合、転職先などで会社が変わったら、

14日以内に入管に届け出なければなりません。

 

同じ業界の同じ程度の規模の会社ならそれで済みますが、業界違いなどの場合は、

さらに就労資格証明書をとっておかないと、次の更新時に不許可になる可能性も出てきます。

 

その点、永住権を持っていると、どこですどのような仕事をしても良いので、自由に転職できます。

 

日本に10年以上いる方は、是非とも永住許可申請をトライする価値があります。

 

 


 

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