成年後見制度と市民後見人

 

ヤフーニュースで、大阪市や名古屋市では、市民後見人は無償が原則だそうです。

 

認知症などで行為能力が無くなると、基本的に銀行預金が下ろせなくなったり、

自宅を売却することができなくなります。

 

行為能力がなくなると、行為無能力者として、契約は取り消せることになるので、

実質的に法律行為、要は契約ができなくなります。

 

認知症になった高齢者が自宅を売却する必要があるときは、家庭裁判所に申し立てて、

後見人を専任してもらい、その後見人が本人に代理して自宅の売約契約をする事になります。

 

この家庭裁判所が選任する後見人は、司法書士・弁護士が主に選任されますが、

当然のことですが、有償です。

 

認知症である被後見人が支払うことになりますが、大体20,000円から

35,000円程度です。年では240,000から42,000円。

年金生活者にとっては結構な負担です。

 

市民後見人は、これを無償のボランティアでやって頂こうという目的でしょう。

 

後見人は、後見される人の財産管理と、身上監護という入院手続き・

老人福祉施設等への入所手続き・在宅看護やヘルパーさんの契約といった

身の回りの法律行為のお手伝いをするのですが、結構時間と労力が必要です。

 

これをボランティア精神で社会に貢献していただこう!ということですが、

はたして無償で頑張るという方がどれくらいいるか?ということになります。

 

日本国の財政も逼迫しているので、これ以上老人福祉にお金を振り向ける

こともできないでしょうから、難しいところです。

 

 


 

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