公正証書遺言証人立会@錦糸町公証役場

今日は錦糸町公証の公証役場で公正証書遺言の証人立会。

錦糸町公証役場は丸井と場外馬券売り場の間にあるビルの中にあり、錦糸町駅前に立地した交通至便な公証役場です。

公正証書遺言をする場合は証人を2名立てなければなりません。公正証書遺言の証人は遺言の内容を確認したという証人ですので、遺言内容をすべて了知した上で、遺言書に署名押印します。

遺言書は基本的には遺言者の全財産を記載しますので、証人に全財産を把握されます。よって遺言書を書く側にしてみれば証人を知人・友人に頼むのはチョットと思うことになります。

公正証書遺言の作成サポートを行政書士に依頼すると、遺言者の意向に沿った遺言書の内容を作成して、証人も手配しますので、遺言を書く人にしてみれば手間要らずです。

今日はその「手配された証人」としての仕事となります。ただ遺言内容を聞いて、署名押印するだけなので仕事内容としては楽ですが、守秘義務を厳守しなければならないので、ある意味責任重大です。

公正証書遺言があれば、遺言者が亡くなった後、残された家族は公正証書遺言を持って銀行に行けば預金の名義変更はスムーズに行きますし、法務局に持って行けば土地家屋の所有権移転登記もスムーズにできます。

公正証書遺言が無ければ、

1.亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ

2・それを元に相続関係人図を作成し

3.その相続人との間で遺産分割について話し合ったという遺産分割協議書を作成して

4.そこに署名して実印を押印して、相続人全員の印鑑証明書を添付して

それでやっと銀行や法務局に行くことができます。

公正証書遺言を作成しておくと、いわゆる「争続」にならなくて済みますが、残された方みんな仲良く争いがなくても、手続き自体がとても楽になります。作成しておくメリットは大ですのでオススメです。